登録について
建築士に関してよく耳にする言葉に「登録」というものがありますが、これはどういうことなのでしょうか?
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建築士になるためには、建築士の国家試験に合格し、その後に「建築士登録」をして初めて、建築士として仕事ができるようになります。建築士の試験に合格しても登録せずに他の仕事をしている人は、建築士とは呼ばないということです。
建築士として従事して数年が経つと、建築士の管理職的な立場にある「管理建築士」というポジションを意識する方も多いかもしれませんね。
この管理建築士というポジションは、いわば、その会社の「建築における責任者」的なポジションともいえるとても大切な役割を担っています。万が一、会社の建築に不備が発覚したならば、真っ先に責任を問われるのは管理建築士ということになりますから、軽い気持ちで管理建築士に登録することはできませんよね。
管理建築士として登録するには、建築士としての実務経験が3年以上あり、なおかつ国土交通省令が定める講習を受けることが義務付けられています。
建築士に限ったことではないのですが、よく登録人として名前を貸す、という行為が横行していたりしますよね。建築士がいない建築会社で、知人や親戚の名前を借りて「管理建築士」として登録しておくという行為なのですが、これは違法だということを忘れてはいけません。
また、「管理建築士」はその会社に常駐していなければいけないため、2社以上に管理建築士として登録することも許されていません。
法の目をくぐるような悪知恵が働く人はどこの世界にもいますが、建築士の裁量一つで、その建物の安全性も左右されてしまうといっても過言ではありませんよね。私達の命を預ける建築士も慎重に選ばなければいけませんね。
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